【パパも取れる育児休業制度を詳しく解説】給付金もでます!
育児休業って、ママだけが取れると思っていませんか?
実はパパも取れるんです!
育児休業制度とは働いているパパやママが、1歳未満の子供を育てるために取れるお休みのことです。
育児休業制度はよく「育休」と呼ばれています。
しかし、「育休」という呼び方には「育児休業」と「育児休暇」の両方の意味があります。
それらについては、こちらの記事をご参照くださいね。
「育児休暇」とは?「育児休業」とは?混同されがちな「育休」について教えます
それでは、育児休業とはどんな制度なのか、わかりやすく解説していきます。
パパにも取得してもらうことができれば、あなたの負担が軽くなり、育児と仕事の両立ができるようになるでしょう。
育児休業制度とは
まず、育児休業制度とは何かを確認しておきましょう。
労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業
取得できる対象者と要件
ほとんどの企業の正社員は、男女関係なく、1年以上働いていて1歳に満たない子どもを養育していれば「育児休業」を取得できます。
配偶者が専業主婦(主夫)や育児休業中であっても取得可能です。
派遣社員やパート、アルバイトは対象?
派遣社員やパート、アルバイトといった、雇用契約に期限が定められている労働者(有期契約労働者)も、条件を満たせば取得することができます。
申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
法律って言葉が難しいですよね。
つまり、「同じ会社で1年以上働いていて、子どもが1歳6か月(または2歳)までの間に退職することがわかっていない(決まっていない)」ならば、育児休業が取得できる、ということですね。
対象外の労働者
育児休業を取得できない対象者は、
- 日雇い労働者
- 労使協定で対象外に定められる労働者
です。労使協定で対象外に定められる労働者は下記の通りです。
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
ここでも、申し出時点で働いて1年経過していることと、退職することがわかっていない(決まっていない)ことが条件になっています。
取得できる回数
子ども1人につき、原則として1回です。
ただし、子どもの出生日から8週間以内にパパが取得した最初の育児休業を除きます。
この「8週間以内」というのは、ママの「産後休暇」に当たります。
その間にパパも「育児休業」を取得できるのです。
こちらは「パパ休暇」と呼ばれています。
パパ休暇
通常、育児休業の取得は原則1回までですが、「パパ休暇」という特例があります。
〇 通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内に
育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得で
きる制度です。
〇 要件
① 子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
② 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること引用元:厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
養子縁組をした場合
「パパ休暇」はパパを対象とした特例ですが、養子縁組に関しては要件を満たせば女性も取れるようです。
パパ休暇の対象となるためには、出生後8週間以内に育児休業が終了していることが必要です。また、産後休業を取得した労働者には、この特例は適用されません。ただし、例えば養子縁組をした場合など、法律の要件を満たす場合には、女性であっても当然に対象となります。
再度取得できる場合
パパ休暇とは別に、以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能です。
・新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当
該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
・離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
・子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
・保育所等入所を希望しているが、入所できない場合
期間
○原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能
両親ともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2か月になるまで育児休業期間を延長できます。
この制度は「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれています。
詳しくは後述します。
延長する場合
子が1歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能
・保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定で
あったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
※同様の条件で1歳6か月から2歳までの延長可
保育所に入れずやむなく退職される方を減らすため、最長、2歳まで期間の延長が認められているのです。
パパ・ママ育休プラス
〇 「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
〇 要件
① 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
〇 1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。引用元:厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
手続き
遅くとも育児休業開始日の1ヶ月前までに、会社へ育児休業申出書などの書類を提出しなければなりません。
この「育児休業開始日の1ヶ月前」はママの「産後休業(産後8週間)」中に当たります。
ママは出産日を会社に連絡するときに、育児休業の書類のことなどについても確認しておくことをお勧めします。
一方、パパは出産予定日から育児休業を取りたい場合は、出産予定日の1か月前までに申し出ることが必要になります。
○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)1歳以降の休業の申出は2週間前まで
○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可
○1か月前までに申し出ることにより、子が1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
1歳以降の休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることにより、子が1歳6か月(又は2歳)に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、撤回可
○上記撤回の場合、原則再度の申出不可
育児休業給付金(育休手当)
雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、期間中に雇用保険から給付金が支給されます。
この給付金は非課税で、育児休業中は社会保険料も免除されます。
給付割合は
- 育児休業開始後6か月 育休開始時の報酬日額の67%
- それ以降 育休開始時の報酬日額の50%
育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。
給与所得がないので、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となることもあるようです。
申請先はハローワークであり、2か月毎に申請する必要があります。
多くの会社では担当部署が手続きをしてくれると思います。
厚生労働省 「育児休業給付金が引き上げられました!!」
育児休業給付金の受給資格
正社員の場合
- 1歳未満の子どもがいる
- 雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者
- 育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある(育児休業開始前の2年間勤務していて、1か月に11日以上仕事をしている月が12ヶ月以上ある)
有期契約労働者の場合
- 同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続している
- 子どもが1歳6カ月までの間に、その労働契約が満了することが明らかでない(やめることが決まっていない、分からない)
これらの要件は、育児休業取得要件と重なる部分があります。
育児休業を取得できたならば、あまり心配しなくてもいい項目かもしれません。
厚生労働省 「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」
まとめ
育児休業についてみてきました。
育児休業は、育児と仕事を両立するための制度です。
育児休業の他にも、両立支援制度(短時間勤務制度、時間外労働制限、子の看護休暇など)もあり、これらは子どもの生まれる予定のある方に周知することが望ましいとされています。
とはいえ、法律を踏まえての育児休業や、産前産後休業などに関することは理解するのが大変です。
まずは、職場の上司の方に相談してみてくださいね。
育児休業を取ることができるといっても、復帰まで、職場の方が仕事をフォローすることになります。
よく話し合って、スムーズに育児休業に入り、復帰できるようにしましょう。
様々な制度を利用して、育児と仕事の両立ができると良いですね。