「育児休暇」とは?「育児休業」とは?混同されがちな「育休」について教えます
「育休」って何の略かわかりますか?
パッと思いつくのは「育児休暇」と「育児休業」だと思います。
同じものの言い方が違うだけかと思いきや、実はこれらは意味が違うって知ってました?
まだ小さな子が二人いるママ友が、旦那様が「育休」を利用して園の行事に参加できたという話をした時に、私は育児休業のことだと思っていたのですが、
確認するとママ友の旦那様が取得したのは「育児休暇」の事だったということがありました。
調べてみると、結構混同されて使われているようですね!
この機会に両者の違いを知って、あなたに合った「育休」を取りましょう!
育児休業とは
「育児休業」は
- 法律で定められている
- 様々な権利が法の下で保護されており、給付金制度もある
- パパもママも取れる
- 子どもが1歳になるまでの期間に取れる
というものを言います。
原則、1歳に満たない子を養育する男女労働者が取得できます。
働いていているママが「産休」を取ると、終了後に取れるのが「育休(育児休業)」と認識されますが、厳密には違うわけです。
育児休業は派遣社員、パート、アルバイトの方も取得できるのですが、下記の条件があります。
- 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
- 子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと(やめることが決まっていなかったり、分かっていない)
などの条件があり、取得が難しいことがあるかもしれません。
なお、平成29年の育児・介護休業法の改正で「パパ休暇、パパママ育休プラス、その他の両立支援制度」など、「育児休業」について改正がありましたが、
それらについてはまたほかの記事で触れたいと思います。
厚生労働省HP「育児・看護休業法のあらまし 07育児休業制度」
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育児休暇とは
「育児休暇」を調べてみると、「育児目的に取る休暇のこと」のようです。
法律では適用されておらず、そのために権利の保障等はありません。
試しに、厚生労働省のHPで「育児休暇」を検索してみたのですが、これは正式な言葉ではないのです。
育児に関する法律「育児・介護休業法」を読んでみると、どうやら「育児目的休暇」が該当するようです。
「育児目的休暇」を厚生労働省のHP内、「育児・介護休業法のあらまし(令和2年11月作成)」の中にこんな記述がありました。
改正育児・介護休業法のポイント
(施行期日:平成29年10月1日)育児目的休暇制度の努力義務の創設
事業主に、小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務を創設しました。
(育児目的休暇の例)
配偶者出産休暇、入園式、卒園式など子の行事参加のための休暇など
つまり、
「育児休暇」は
- 育児・介護休業法では「育児目的休暇」にあたる
- 法律で保障されるものではなく、企業の努力義務
- 子どもの行事参加等の目的のために取得できる
- パパでもママでも取得できる
ということのようですね。
ここでポイントとなるのは、「法律で定められていない」ということ。
育児休業を取得できなくても、会社に規定があれば育児休暇を取得することができるのです。
「育児休業」の取得要件を満たせずあきらめる前に、会社に「育児休暇」に関する規定がないか、確認してみると良いですね。
ただし、「育児休業」と違って、休暇中の国からの給付金等の制度はありません。
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子の看護休暇とは
育児・介護休業法を見てみると、育児目的休暇の記述の近くに「子の看護休暇」という言葉も発見しました。
「育児目的休暇」とはどうちがうのでしょうか?
「子の看護休暇」とは
小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
引用元:厚生労働省㏋ 育児・介護休業方のあらまし 09子の看護休暇制度
「育児目的休暇」と違って
- 育児・介護休業法で定められた労働者の権利であり
- 取得は子供の看護等を目的とする場合に限られ
ています。
「子の看護等を目的」というと、子どもが病気やケガをしたときにしか使えないように思えますが、下記のような場合も取得できます。
- 子どもの体調不良、病気、ケガ
- 子どもの通院
- 乳幼児健診
- 子どもの予防接種
しかも、「子の看護休暇」は「育児休業」とは違って、正社員だけでなく、契約社員やパートタイマー、アルバイトでも取得可能なのです。
予防接種や健康診断でも取得できるとなると、知っておいて損はない制度ですよね。
ただ、「子の看護休暇」が欠勤になるのか、有給か無給か、等は企業の裁量に任されています。
お勤めの企業の就業規則などをご確認くださいね。
子どもの看護は母親が行うもの、という風潮はまだ根強く残っています。
就業規則で定められていても、実際にはパパが取りにくい会社の雰囲気もあるかもしれません。
でも、法律でも定められている権利なので、必要な時は是非、活用してみてください。
また、育児・介護休業法で定められている「子どもが小学校に入るまで」の設定は最低限の内容です。
企業によっては3歳まで、小学校を卒業するまで、など、取得できる範囲が広がっていることが多くありますので、一度確認してみてくださいね。
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まとめ
「育休」とは
- 法律で定められている「育児休業」と、
- 育児のための休暇という広い意味を持つ「育児休暇」
を意味する場合があります。
育児介護休業法に記載のある、育児に関する休暇は下記の二つ。
- 「育児目的休暇」(いわゆる育児休暇、企業の努力義務)
- 「子の看護休暇」(法律で定められている)
「育児目的休暇」も企業の努力義務とは言っても、最低限の設定を超えて設定しているところも多いようです。
「育児休暇」「育児目的休暇」「子の看護休暇」はママもパパも取得可能な休暇です。
努めている企業にどんな育児に関する規定があるか知っておくと、いざという時に役立つでしょう。
上手に利用して、ママだけでなくパパも育児に積極的にかかわれると良いですね。