公務員の育児休暇は手厚いって本当?気になる制度や給与について紹介します
これから出産を控える公務員のあなた。
健やかに妊娠期間を過ごし、出産・育児に備えたいですね。
一方で、産休・育休中にお給料はもらえるの?どのくらいの期間休めるの?と、不安になる場合も多いでしょう。
公務員は保障が手厚いイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。
今回は、公務員の育児休暇(育児を目的とした休暇)について詳しくお伝えします。
公務員の産休とは?
妊娠した公務員女性は、出産の前後に産休を取得することが可能です。
産休は、正式には「産前産後休暇」と言います。
産休の取得期間は、産前休業6週間、産後休業8週間と労働基準法で定められていますよ。
地方公務員の場合は、自治体により産前休業・産後休業のいずれも8週間の取得が可能です。
出産の前は体調も不安定になりやすいため、早めに取得できるのはありがたいですね。
民間企業の産休期間は、労働基準法の規定通りの場合が多いです。
会社によって、もう少し長く産休期間を設けている場合もありますよ。
公務員の育休とは?
「育児休暇」と「育児休業」は混同されやすいですが、
- 育児休業:法律で定められた制度
- 育児休暇:広い意味での育児のための休暇
と解釈される場合が多いです。
「育児休暇」とは?「育児休業」とは?混同されがちな「育休」について教えます
公務員の育休は「育児休業」であり、国家公務員・地方公務員それぞれ
- 国家公務員:国家公務員の育児休業等に関する法律
- 地方公務員:地方公務員の育児休業等に関する法律
という法律で定められる特別な制度です。
なお、男女共同参画の観点から、男性・女性を問わず取得が可能となっています。
公務員の育休期間は、産後から子どもが3歳の誕生日を迎える前日までと定められていますよ。
そのため、産後から最大で3年間の育休を取得することができますね。
民間企業の育休の期間は、原則として産後1年までとされています。(条件を満たした場合には、最大で2年まで延長可能)
公務員は民間企業の会社員よりも、長く育休を取得することができるんですね。
公務員だけの優遇制度!公務員パパも産休がもらえる?!
男性公務員は、配偶者出産休暇と育児参加休暇を取得することが可能です。
これは「男の産休」と呼ばれ、配偶者の出産や育児に男性が参加・協力するために作られた制度です。
政府は、「男の産休」取得率を100%にする目標を掲げており、5日以上の休暇取得率は年々増加していますよ。
「男の産休」5日以上使用率は、平成26年度は24.7%でしたが、令和元年度には79.6%まで上がりました。
ママのワンオペ育児が問題となっている中、パパの育児参加を後押ししてくれる制度は心強いですね。
配偶者出産休暇と育児参加休暇の日数および取得可能期間は以下の通りです。
なお、この期間は有給休暇になりますよ。
配偶者出産休暇 | 2日(出産のための入院などの日~出産日後2週間) |
育児参加休暇 | 5日(出産予定日6週間前~出産日後8週間) |
民間ではまだまだ男性の育児休暇の取得は積極的でないのが現状ではないでしょうか。
産休・育休中の給与はもらえるの?
公務員は、産休・育休の期間について手厚い制度があることがわかりました。
この期間の給与についてはどうなのでしょうか。
産休中の給与
産休は法律上の「特別休暇」にあたり、産休中は給与が満額支給されます。
ただし、通勤手当や残業手当については支給されません。
また、産休中にボーナスの支給がある場合、基本的には満額支給されます。
公務員のボーナスは、支給日(6月1日、12月1日)の前の6ヶ月間の勤務状況に基づいて計算されます。
そのため、その間の欠勤日数が30日以内であれば、ボーナス査定には影響しません。
出産を控えてお金もかかる時期なので、給与とボーナスの満額支給は嬉しいですね。
さらに、産休中は公務員共済組合の掛金が免除になるんですよ。
共済組合の掛金とは、健康保険証と年金に関する保険料で、毎月の給与額から天引きされています。
共済組合の掛金額は個人差がありますが、毎月数万円単位です。
これが免除になるのは大きいですよね。
民間企業の場合は、基本的に産休中には給与は支払われません。
健康保険に加入している場合、産休手当(出産手当金)を受給することができますよ。
ボーナスに関しては会社の規定次第となります。
育休中の給与
産休中は給料の支給がありますが、育休中には給料の支給がありません。
ただし、取得日数に応じて、「育児休業手当金」(育児手当)を受け取ることができますよ。
この育児休業手当金は、所属している公務員共済組合から支給されます。
民間企業の場合は、雇用保険から育児休業給付金が支給されますよ。
支給割合・支給日数は、公務員と民間企業は同じになります。
育児休業手当金の支給額は?
公務員が給与の代わりに支給される育児休業手当金は、どのくらいもらえるのでしょうか。
育休開始から180日間と、その後で支給額が以下のように異なります。
- 育休開始から180日間⇒標準報酬日額の2/3(67%)
- 育休開始181日目から365日まで⇒標準報酬日額の1/2(50%)
標準報酬日額とは、標準報酬月額を22分の1した額のことです。
標準報酬月額とは、支給開始日以前の連続した12か月間の平均報酬金額のことです。
ただし、この育児休業手当金は支給額の上限が決まっています。
- 育児休業手当金の上限額
育休開始から180日間⇒月299,691円
育休開始181日目から365日まで⇒月223,650円
ちょっとわかりづらいので、標準報酬月額が30万円の場合を例にして計算してみましょう。
標準報酬月額が30万円の場合
- 育児休業開始から180日間
1日につき、(30万円×1/22)×0.67=13,640×0.67=9,138円 - 残りの期間
1日につき、(30万円×1/22)×0.5=13,640×0.5=6,820円
となりますよ。
参考にしてくださいね。
育児休業手当金の支給期間は?
公務員が育休を取得できるのは最大3年間ですが、育児休業手当金がもらえる期間は1年間となります。
原則、2年目以降は手当が支給されません。
そのため、2年目以降は、仕事に復帰するか、無給の状態で育休を継続するのかを選択することになります。
満額ではないものの、1年間収入があるのは育児中の女性にとって心強いですね。
それ以降は無給となりますが、最大3年間の育休中、公務員としての籍は確保しておくことができます。
ボーナスに関しては、支給日以前の6ヶ月間の勤務実績があると満額支給されます。
そのため、育休中の最初のボーナスはもらえますが、その次のボーナスは6ヶ月間休業していることになるため、もらうことはできません。
また育休中は無給扱いになるので、通勤手当や住居手当などの各種手当は支給されません。
民間企業のボーナスに関しては、会社によって異なります。
その他の産休・育休中にもらえる手当などは?
公務員の産休・育休中には、これら以外にもらえるお金があります。
出産費・家族出産費
出産費用として、所属の共済組合より支給されます。
支給額は全国一律42万円です。(産科医療補償制度に加入していない医療機関での分娩の場合は40.4万円)
被扶養者(公務員の妻)が出産した場合も、家族出産費として同額が支給されます。
民間企業の場合は出産一時金として、公務員と同額の42万円を保険者から受給できますよ。
出産費付加金・家族出産費付加金
都道府県別の共済組合により、出産費とは別に附加給付(1~3万円)を行っているところがあります。
被扶養者の出産の場合も、家族出産費付加金として支給を受けることができますよ。
支給されてない都道府県もあるため注意が必要ですが、公務員にしかない優遇制度です。
出産祝い金
公務員又はその被扶養者の出産の際に、職員互助会から支給されます。
こちらも金額としては、1~3万円程度が一般的です。
所属の組合により祝金の有無や金額は異なるので、調べてみるといいですね。
児童手当
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者に支給されます。
民間企業の会社員は市区町村から支給されますが、公務員又はその被扶養者は勤務先より支給されます。
子どもの年齢により、
- 0~3歳の場合は月額15,000円
- 3歳~小学校卒業までは月額10,000円(第三子以降は15,000円)
- 中学校卒業までは月額10,000円
となりますが、所得制限があるため注意が必要です。
公務員の場合は勤務先に届け出が必要になるため、出産後は忘れずに届け出るようにしてくださいね。
育児休業手当金の延長について
育児休業手当金の支給は原則1年間ですが、以下の場合は支給期間を延長できます。
育休中も収入を得ることができれば、ママも安心して育児に取り組むことができますね。
パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合
パパ・ママ育児プラス制度とは、夫婦がともに育児休業を取得した場合、1年2ヶ月まで育休を延長できる制度です。
パパ・ママ育休プラス制度は、民間企業に勤めている場合にも利用することができますよ。
夫婦で育休を取得する場合の、経済的な不安を軽くすることができるので嬉しいですね。
保育園に預けられない場合
保育園に入園を希望しているのに入園できない場合は、1年6ヶ月まで育児休業手当金が支給されます。
子どもが1歳6ヶ月になっても保育園に入園できない場合には、さらに2歳まで延長することが可能ですよ。
最長3年間の育休のうち、条件に当てはまる場合は2年間育児休業手当金を受給できることになります。
待機児童が多い地域もあるので、手当金の延長はありがたいですね。
公務員の育休取得の実態は?
働き方改革が進む今、女性だけでなく男性の育児休暇の取得の推進が課題となっています。
そこで、公務員から積極的に育休制度を取り入れ、制度を浸透させていくことが求められていますよ。
公務員の育休制度は充実しているものの、実際の取得率はどうなのでしょうか?
ここからは公務員の育休の実態を、データに基づいて紹介していきます。
公務員の育休取得率は?
国家公務員の育児休業の取得状況
区分 | 男性職員 | 女性職員 |
令和元年度中に新たに育児休暇が取得可能となった職員数 | 11,997人 | 2,788人 |
育児休業新規取得者数 | 1,968人 (16.4%) | 2,801人 (100.5%) |
参照:内閣官房内閣人事局 国家公務員の育児休業等の取得状況(令和元年度)
女性の育児休業の取得率は100.5%と、100%を超える取得率となっています。
(育児休業新規取得者には、平成28年~平成30年度に取得可能となった職員を含んでいるため100%を超えています)
一方で、男性職員の取得率は16.4%とデータを見る限り、取得率まだまだ低いです。
民間企業よりも優遇された制度なのにもかかわらず、利用している男性職員は少ないのが実態なんですね。
年々増加傾向にはあるので、今後も男性職員の育児休業の取得率が上がってくると思われます。
男性職員も育休を取得しやすい雰囲気が、少しずつ広がってきているのは嬉しいことですね。
公務員の育休復帰時期は?
令和元年度 育児休業期間の状況
取得期間 | 男性 | 女性 | 計 |
〜1ケ月 | 68.4% | 1.4% | 28.9% |
1~3ケ月 | 15.5% | 2.6% | 8.0% |
3~6ケ月 | 7.8% | 5.6% | 6.5% |
6~9ケ月 | 3.1% | 9.9% | 7.1% |
9ケ月~1年 | 3.6% | 27.2% | 17.4% |
1~2年 | 1.4% | 30.4% | 18.4% |
2年~ | 0.3% | 23.0% | 13.6% |
参照:内閣官房内閣人事局 国家公務員の育児休業等の取得状況(令和元年度)
公務員の育休は最長で3年間ですが、実際は3年よりも短い期間で復帰している場合が多いです。
表の通り、女性でも育休復帰は1~2年が3割程度と最多です。
男性においては、7割弱の人が1ヶ月以下の期間で復帰しています。
多くの場合が、育休手当金の給付延長が終わる2歳までに復帰していますね。
育休を長く取得する人が少ない理由は?
男性が育休を取得する場合は、人員補充がないことが多いです。
そのため、同じ部署の人に仕事の負担が増えることを気にし、育休取得をためらう人もいます。
その点は、公務員も民間企業の会社員と同じかもしれませんね。
女性の場合も3年間育休を取得すると、
- 復帰後に職場の居場所があるか不安
- キャリアアップに支障があるかもしれない
- 子どもと2人だけの生活を長く続けることが不安
- 手当金が支給されないと経済的に苦しくなる
などの不安要素を感じ、早めに復帰する場合が多いようです。
このうような不安要素を少しでも取り除くために、制度や職場環境がよりよくなるといいですね。
これから出産を控えている場合は、
- 育休期間に子どもとどのように過ごすか
- お金のやりくりをどうするか
- 育休復帰後、どのように仕事と育児を両立したいか
を事前に考え、夫婦で話し合っておくといいですね。
まとめ
公務員の保障は、制度的にとても手厚いことがわかりましたね。
一方で、育休の取りやすさについては、一概に公務員のほうが取りやすいとは言えないようです。
出産後、どのように生活したいかをよく考えて、制度の活用を検討しましょう。
公務員の育休についての理解を深め、育休中の育児を安心して楽しめるといいですね。