育児休暇
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育児休業の期間ってどれくらい取れる?知らなきゃ損!お得な取り方教えます

やなかゆう
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「パパに育休を取ってもらいたいけれど、パパの仕事の負担にならないぐらいに育休を取るなら、最短何日から取得できるの?」

「ママは最長いつまで育休が取得できるのかしら?」

「育休中って何かお金もらえるの?よくわからないわ・・・」

育児休業を取得しようとすると、分からないことだらけですよね。

育児のためにお休みを取ることも大切ですが、収入が減ることも心配というのが正直なところではないでしょうか。

育児休業中は、育児休業給付金が支給されたり、社会保険料の免除を受けられたりと不安が解消される制度があります。

しかし、育児休業給付金を受給するための要件があったり、育児休業を取得するタイミングが悪くて社会保険料が免除されないこともあるのです!

育児休業給付金については記事がありますでこちらをご覧ください。

育児休暇中は給料がもらえないって本当!?年収やボーナスはどうなるの?

ここでは、育児休業をいつ取るのが良いのか解説します!

「育休」=「育児休業」!

まず初めに、育児休業と育児休暇を混同していることが多いので、その違いについて説明いたします。

「育児休業」は

  • 法律で定められている
  • 様々な権利が法の下で保護されており、給付金制度もある
  • パパもママも取れる
  • 子どもが1歳になるまでの期間に取れる

というものを言います。

一方、育児休暇とは

「育児目的に取る休暇のこと」です。

法律では適用されておらず、そのために権利の保障等はありません。

詳しくは、こちらの記事をご覧くださいね。

「育児休暇」とは?「育児休業」とは?混同されがちな「育休」について教えます

最長でどれぐらいの期間取れるの?

育児休業期間は原則として子どもが1歳に達するまでの連続した期間です。

育児休業を開始したい日の1カ月前までに事業主に書面で申し出ることが必要です。

産前・産後・育児休暇がいつからいつまでとれるか、自動計算できるページはこちら

厚生労働省委託母性健康管理サイト 産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算

他にも、夫婦ともに育児休業を取得して1歳2カ月まで取得できる「パパ・ママ育休プラス」というものもあります。

育児休業制度についての記事はこちらをご覧いただければと思います。

パパも取れる育児休業制度!給付金もでます!

期間の延長(1歳6カ月~2歳まで)

育児休業を終了し、いざ子どもを保育所に預けて復職、という段階になっても、入れる保育所が決まっていない、ということもありますよね。

そんな時は育児休業期間の延長を申請できます。

○子が1歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能

  •  保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
  •  子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定で あったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合 

※同様の条件で1歳6か月から2歳までの延長可 

引用元:厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし05育児・介護休業法における制度の概要

つまり、1歳もしくは1歳2カ月の育児終了予定の時に、子どもを預けられる保育所が決まっていない場合、

1歳6カ月まで育児休業を延長でき、1歳6カ月の時点で保育所が決まっていなければ2歳になるまで延長できるということですね。

また、子どもを養育する予定の親が死亡、負傷、病気によって養育することが難しくなった場合も延長できます。

子どもが1歳まで育児休業を取り、仕事に復帰しようと思っていても、産後の体や精神状態はどうなるか分かりません。

産後うつになるママも10~15%いるそうです。

私も一人目を出産してから一人で育児をしなければと抱え込んでしまい、産後うつになった経験があります。

もし、育児ノイローゼのことが心配でしたら、こちらも見てみてくださいね。

新生児のお世話で育児ノイローゼになりそう!?その悩みを解決していきましょう!

保育所に入れず期間を延長する際の要件と必要書類

保育所に入れなかったからと言って、どんな場合でも延長を認められるわけではありません。

保育所入所のための申込みを行っているけれど、子どもの1歳の誕生日において、当面その入所が困難な場合に延長対象要件に当たります。

上記の条件を満たすためには、次の①及び②を満たすことが必要です。

  1. 保育所(無認可保育施設は含まれません)への入所申込みを1歳の誕生日以前に行っていること。
  2. 入所希望日(利用開始日)は1歳の誕生日以前であること。

申し込みを行っていなかった場合や、入所希望日が1歳の誕生日以降である場合は延長の対象になりませんので、ご注意ください。

必要書類は下記の通りです。

  • 育児休業申出書
  • 市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類(入園申込書、不承諾通知書など)

なお、市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークに相談するといいそうです。

子どもを養育する予定の親の事情により期間を延長する場合

保育所に入れなかった、という理由の他に、子どもを養育する予定だった親が下記の事情で養育が困難になった時も期間の延長が可能です。

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

引用元:ハローワークインターネットサービス「育児休業給付」について

必要書類は育児休業申出書に加えて、下記の書類が必要です。

  • 世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳
  • 保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
  • 母子健康手帳

じゃあ育児休業期間の最短って?

育児休業は1日から取得できます。

基本的には「連続した期間」とありますので、夫婦が育児を協力して行うためならば1日だけの育児休業取得ということは考えにくいですが、法律違反ではありません。

1日だけ、というのはあまりない事例にしても、一カ月未満で1週間、2週間だけ育児休業を取得したい、ということはパパには多いかもしれません。

もちろん育児休業取得のタイミングは業務の都合や家庭の事情などあるでしょうが、ここでの取り方を間違えると、社会保険料の免除が受けられないこともあるのです。

育児休業を取得するのにお得なタイミングとは

まず、現在、育児・介護休業法では、同じ月内で育児休業期間を開始、終了してしまうと、社会保険料は免除されません!

これは、社会保険料が免除される期間は「育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」とされているからです。

分かりにくいので、具体的に日を挙げてみましょう。

例えば、4月1日~4月14日まで2週間、育児休業を取得するとします。

すると、育児休業を開始した日の属する月=4月

その育児休業が終了する日の翌日(=4月15日)が属する月=4月

その月の前月までの期間=3月

となりますが、3月は育児休業を取得していないので、社会保険料の免除の対象にならないのです!

では、どうすれば良いのか?

それは「なるべく月末を含めて」育児休業を取得することです。

(あくまで会社の営業日で、ですので、月末が土日に当たる場合はご注意ください)。

例えば育児休業の取得を3月31日~4月13日にするとします。

そうすると、育児休業等を開始した日の属する月=3月

その育児休業等が終了する日の翌日(=4月14日)が属する月=4月

その月の前月までの期間=3月

となり、3月の社会保険料が免除されることになるのです。

しかも、3月がボーナスの支給月だと、ボーナスにかかる社会保険料も免除になります。

また、育児休業中は育児休業給付金が支給されますが、給与が全額支給されている場合は支給対象になりません。

支給金額も給与額に応じて調整され、上限もあります。

しかし、育児休業期間中に給与支払い日がなければ、「給与の支払いがなかった」とされ、育児休業給付金の支給の対象になるのです。

ここまで見てくると、育児休業のタイミングを計ることが可能であれば、金銭的にとってもお得に取れてしまう、ということが分かると思います。

そう。ちょっとズルイんじゃない?というぐらいに。

もちろん行政側もそれらを分かっていて、来年法改正が行われる予定です。

2022年施行予定 法改正案の内容

現在では、同じ月内に育児休業を取得し、終了しても、社会保険料の免除は受けられません。

でも、改正案では「同じ月に14日以上育児休業期間がある」ことを要件に社会保険料が免除されることになります。

また、ボーナスの社会保険料の免除については「1か月以上の育児休業期間があること」が要件になります。

より公平性を確保するために改正されるそうです。

施行は2022年10月の予定です。

まとめ

お得な育児休業期間の取得方法についてみてきました。

もし、近々育児休業を取る予定があり、タイミングを計れるようなら、月末をまたいで取得するとお得、ということが分かりました。

ただし、2022年の法改正までの期間限定です。

育児休業は、あくまでも生まれてくる赤ちゃんの「育児」のためです。

パパとママで協力し合って育児と仕事の両立ができるといいですね。

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