育児休暇中は給料がもらえないって本当!?年収やボーナスはどうなるの?
育休中って今の生活水準を維持できるのかな?
共働きが当たり前の今、育休中のお金について不安を感じているプレママさんはたくさんいらっしゃると思います。
友人のAさんは共働きの夫婦で、財布は別々に管理していました。
Aさんが旦那さんに産後は育休を取ることを伝えると「めんどくさいから、育休中も財布は今まで通り別々でいいよね?なんかお金もらえたりするんでしょ?」と、言われたそうです。
「働いていないのに、今まで通りのお給料ってもらえるの?そんな都合のいい話はないはず!」「年収は?休暇中のボーナスは?一体どれくらいかわるの?」そう不安に思ったAさんは、育休中のお金について調べ上げ、なんとか家計を見直すことができたそうです。
この記事では、人にはなかなか聞きづらい育休中のお金についてご紹介します。
育休中のお金の不安をスッキリ解消しましょう!
育児休暇中は給料がもらえない!
育児休暇ではお給料はもらえません!
なぜなら育児休暇とは企業が独自に設けている制度であり、育児休暇中の給料の支払いは法律で定められていないため、支払われるケースはごく稀です。
でも、ご安心ください。
給料に代わってもらえるお金があります。
それが育児休業給付金です。
育児休業給付金は企業が支払うお給料ではなく、国が運営している雇用保険から育児休業中の労働者に対して支給されるものです。
したがって、雇用保険に加入している方であればもらえる可能性があります!
育児休暇と育児休業の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を読んでみてくださいね。
「育児休暇」とは?「育児休業」とは?混同されがちな「育休」について教えます
育休中のボーナスはどうなるの?
育休中のボーナス(賞与)はもらえない可能性があります。
なぜなら、ボーナスは給料とは異なり、労働の対価として必ず支払わなければいけないものとして法律で定められていないからです。
ボーナスはそれぞれの企業が独自に決めている制度ということです。
育児休業中のボーナスは勤めている会社の就業規則によって、もらえるかどうかが決まります。
普段ボーナスをもらっている方は、就業規則を必ず確認してみましょう。
育休中の年収はどうなるの?
育児休業給付金をはじめとする、出産・育児でもらえる給付金や手当は非課税のため、年収には含まれません。
したがって、年収ががくっと下がり、中には年収が103万円を下回る場合もでてくると思います。
103万円以下の場合は配偶者の扶養に入れる可能性があります。
扶養に入ることで最大38万円節税できるので、育休中の年収も調べておくと良いですね。
育児休業給付金を申請しよう!
ここからは、育休中にもらうことができるお金、育児休業給付金についてご紹介します。
育児休業給付金は月々10万円!もらえる期間は1年間!のようにわかりやすいものではなく、少々複雑です。
また、雇用保険に加入しているからといって、必ずしももらえるとは限りません!
自分が受給対象者なのか?
具体的にいくら位もらえるのか?
しっかりチェックしていきましょう!
どんな人がもらえる?
育児休業給付金を受給するには、次の条件をクリアする必要があります。
- 雇用保険に加入している(大前提です!)
- 育休開始前の2年以内に、11日以上勤務している日が12か月以上ある
- 育休中に育児休業開始前の賃金の80%以上にあたる賃金が支払われない
- 育休期間に働いている日数が1カ月で10日(10日を超える場合は80時間)以下である
- 育休終了後に退職する予定がない
パートやアルバイトの方でも、この5つの条件を満たしていれば育児休業給付金を受給することができます!
また、2年の間に職場が変わったとしても、先の5つの条件に加えて
- 離職票を失業保険で使っていない
- 退職してから現職入社までの期間が1年未満
であれば受給することができます!
私は正社員じゃないから
つい最近、転職したばかりだから
と、すぐに諦めてしまう前に、まずは雇用保険に加入しているかどうか確認してみましょう!
もらえる期間は?
育児休業給付金が支給される期間は、出産翌日から8週間の産後休暇終了後から子供が1歳になる前日までです。
もし、1歳を過ぎたとしても
- 保育園が見つからなかった
- 配偶者の死亡や病気などで子どもを養育できなくなった
場合は、最長でなんと2歳まで延長することができます。
待機児童が多い地域にお住まいの方にとってはありがたい制度ですね!
もらえる金額は?
育児休業給付金は次のように計算して決められます。
- 育休開始から180日目まで=休業開始前の6ヵ月の平均賃金×67%
- 育休開始から181日目以降=休業開始前の6ヵ月の平均賃金×50%
例えば、休業開始前の平均賃金が月20万円とすると
- 最初の半年間=月額13.4万円
- 残りの半年間=月額10万円
になります。
平均賃金は手取りではなく、額面(通勤手当や住宅手当を含み、税金や保険料が引かれる前のお給料)になります。
なので、「67%でも、思ってたより少なくない!」と感じました。
こうした計算は、自動計算ツールを使うと簡単に金額を調べることができます。
出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算 – 高精度計算サイト (casio.jp)
ただし、6ヵ月の間に悪阻や切迫早産などで休業した場合などは、平均賃金の出し方がややこしくなるので注意が必要です。
受給額の計算方法は、また改めて別の記事で詳しくご紹介する予定です!
申請方法は?
育児休業給付金の申請は基本的に会社(事業主)が本人に代わって行います。
受給者は会社が用意してくれた
- 育児休業給付金支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票
の2つの書類に記入して提出することになります。
会社がスムーズに手続きができるように、育休を取得することが決まったら早めに伝えるようにしましょう。
もし、過去に前例がないため会社から申請できないと言われた場合は、ご自身でハローワークに行き、申請手続きを行う方法もあります。
まとめ
育休中は給料にかわって、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金のポイントは次の通りです。
対象者
- 5つの条件をクリアした雇用保険加入者
支給期間
- 子どもが1歳になる前日まで(待機児童の場合2歳まで)
支給額
- 最初の半年間=休業開始前6ヵ月の平均賃金×67%
- 残りの半年間=休業開始前6ヵ月の平均賃金×50%
申請方法
- 会社が本人に代わり申請する
育休中のお金について具体的にわかると、赤ちゃんが産まれてからのライフプランがぐっとたてやすくなりますよ!