育児休暇中にもらえるお金一緒に計算しませんか?超具体的に解説します!
育児休暇中にもらえるお金の計算をしてみたけど、これであっているのかな?
お金の申請って、とても複雑ですよね。
友人のOさんは、やっと届いた育児休業給付金の支給決定通知書を見てショックをうけたそうです。
記載されていた金額が、事前に自動計算ツールで調べていたものより少ない!
それも、総額20万円!
これから子育てでお金がかかるのに、この金額はなかなか痛いですよね。
Oさんが計算を間違えたのは、つわりで3週間欠勤した月を条件に入れていなかったからでした。
もし、Oさんが欠勤していた間に正しい計算方法を知っていれば、もっと多くお金をもらえていた可能性もあります。
この記事では、育児休業給付金の計算方法を Oさんの事例をもとに、わかりやすく解説します。
Oさんみたいにがっかりしないように、この記事を読んで一緒に計算してみましょう!
育児休業給付金の計算方法
育休に「育児休暇」と「育児休業」の2種類あるのはご存知ですか?
違いがわからない方は、こちらの記事で説明しているので読んでみてくださいね。
「育児休暇」とは?「育児休業」とは?混同されがちな「育休」について教えます
今回、計算するのは「育児休業」期間中に支給される育児休業給付金です。
育児休業給付金についてまだ知らない方は、先にこちらの記事から読んでみましょう!
育児休暇中は給料がもらえないって本当!?年収やボーナスはどうなるの?
自分が育児休業給付金の受給対象者であることがわかった場合、もらえる金額がとても気になりますよね。
まずは計算方法から解説します!
支給額の計算で使う平均賃金のポイント
育児休業給付金は次のように計算して決められます。
- 育休開始から180日目まで=休業開始前の6ヵ月の平均賃金×67%
- 育休開始から181日目以降=休業開始前の6ヵ月の平均賃金×50%
ここで、ポイントになるのが休業開始前の6ヵ月の平均賃金です。
この6ヵ月の間に会社をお休みして給料がいつもより少ない月がある場合、平均賃金が下がってしまいますよね。
もしかしたら、産休前の期間のお給料が減らないように、体調が悪くても無理して働いこうとする妊婦さんが現れるかもしれません。
そうならないように、平均賃金の計算に使われる月収は「賃金支払い基礎日数が11日以上のもの」という条件があります。
耳慣れないワードがでてくると、一気にややこしく感じますよね。
次にこの賃金支払い基礎日数を丁寧に確認していきましょう!
賃金支払い基礎日数とは?
賃金支払い基礎日数とは給料の支払い対象となる日の数のことです。
これは会社の就業規則によって決められているものですが
月給制の会社の場合、たいていは
- 働いた日
- 有給休暇
- 土日祝日(定休日)
の3つが給料の支払い対象日になります。
パートなど時給制の方の場合は、出勤日数でカウントしてもらえればOKです。
計算するときは条件を表でまとめよう
計算するときは、条件を表でまとめるとわかりやすいです。
イメージはこのような感じです。
【画像準備中】
どなたでも真似しやすいように、あえて手書きにしてみました!
まずは産休開始月から8、9ヵ月くらいさかのぼった月を記入していきましょう。
産休開始月は出産予定日さえわかれば、こちらのサイトから調べることができます。
産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算|妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ (mhlw.go.jp)
隣に賃金支払い基礎日数を記入し、11日以上のものに6つ〇をしましょう。
〇ついている期間の給料を記入し、その給料で平均金額を算出します。
平均金額の67%が前半6ヶ月、50%が後半6ヶ月分の1月あたりにもらえる金額です。
少し手間がかかりますが、この方法では時給制や欠勤期間がある場合など、自動計算ではカバーしきれないケースでも計算することができますよ。
育児休業給付金を計算してみよう!
育児休業給付金の計算方法がわかったところで、具体例をもとに一緒に計算を練習してみましょう!
冒頭でお話したOさんの例でみていきたいと思います。
【Oさんの条件】
- フルタイム正社員(月給制)
- 休日は土日祝日
- 給料は額面でだいたい月25万円
- 2/3~2/26まで重いつわりのため欠勤
- 出産予定日は2020年8月15日
- 12月の給料に家賃補助と交通費がまとめて支払われる
- 育休期間は子供が1歳になるまで
※あくまでも参考例で、実際の条件とは異なります。
Oさん(正社員・欠勤期間あり)の場合
Oさんの条件を表でまとめてみると次のようになりました。
【画像準備中】
Oさんの1月から6月までの平均賃金は月22.5万円です。
育休開始から半年間は月15万、後半は月11万支給となり、1歳の誕生日までに合計約124万支給されます。
もし、つわりの期間にあと3日欠勤していれば、2月の給料が「賃金支払い基礎日数が11日以上」の条件から外れるため、代わりに12月分の給料が対象に入ります。
そうすると、平均賃金は29.2万円、育休開始から半年間は月19.5万円、後半の半年は月14.6万円支給され、支給額の合計は175万円になります。
合計金額をくらべるとおよそ50万円も差がありました。
このように育児休業給付金は、働く日をうまく調整すると支給額を増やすことができる場合があります。
ですが、妊娠中の体調は急に変化しやすく、都合よく休みの日数を調節できないものです。
赤ちゃんとママが元気でいることが1番大切です!
支給額を増やすために、頑張りすぎないでくださいね。
まとめ
育児休業給付金の計算は
- 育休開始から180日目まで=休業開始前の6ヵ月の平均賃金×67%
- 育休開始から181日目以降=休業開始前の6ヵ月の平均賃金×50%
で算出することができます。
平均賃金の計算に使われる月収は「賃金支払い基礎日数が11日以上のもの」という条件があるため、体調不良の欠勤などで収入が減っている月は計算対象から外せる可能性があります。
- 働いた月
- 賃金支払い基礎日数
- 給料
の項目を並べた表を使うと簡単に計算することができますよ。
今回ご紹介した計算方法を使って、育休中のお金にまつわる不安を解消して、これから始まる赤ちゃんとの生活を思いっきり楽しみましょう!