育児で男性も休暇がとれる!給与の8割は出て安心の制度を紹介
子供が生まれたらパパにも育休を取ってもらって育児に参加してほしい。
そう考えるママも多いですよね。
でも、パパが育休を取ったら、給与が少なくなってしまうと心配にもなりませんか。
今回は、パパが育児に参加するために休暇を取った場合、受け取ることができるお金はどのようになるのかをみていきましょう。
育休中でも給与の8割は確保できる!
育児休業中は、育児休業給付金を受け取ることができます。また、育児休業中は社会保険料が免除されます。仕事をしていなくても、育児休業中なら恩恵を受けられるのです。
この2つで、育児休業前の給与の8割程度がカバーされます。
育児休業中のお金のやりくりが心配なママも心強いのではないでしょうか!
子供が1歳になるまで、申し出により休みを取得できる国が法律で定めた労働者の権利です。
育児休業では、育児休業給付金と社会保険料の免除が利用できます。 男性の場合、出産予定日から子供が1歳になる誕生日の前日まで取得できます。
言葉はよく似ている『育児休暇』は、各会社が定めるものです。ですので、給付金や期間等は会社により異なります。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、育児休業中に受給できるお金です。
雇用保険に入っていれば受給できます。
会社員であれば加入しているはずです。
給与明細を確認してみて、控除欄に「雇用保険」があれば大丈夫です。
自営業、フリーランス、業務委託は対象にならないので注意してください。
育児休業給付金を受給すること自体にデメリットはありませんので、是非利用したいものです。
どのくらいもらえる?
育児休業給付金がどのくらい支給されるのかというと、最初の6ヶ月は休業前の給与水準の67%、それ以降は50%です。
給与水準には、残業代や通勤手当などの各種手当が含まれます。
ただし、給付金の金額には上限があり、6ヶ月までは301,902円、それ以降は225,300円です。
個別にはハローワークや会社の労務の人に確認が必要ですが、
目安として月給45万円くらいの人が給付金の上限301,902円を受け取れます。
育児休業給付金は非課税
この育児休業給付金は非課税です。
非課税ということは、所得税や住民税の計算には関係ありません。
育児休業給付金を受け取っても、所得はゼロで計算され、翌年の所得税や住民税の金額ががくっと減ります。
例えば、年収400万円の会社員の場合、
全額を給与として受け取ると、所得税130,500円、住民税233,000円がかかります。
(2022年5月時点の計算で、所得控除は給与所得控除と基礎控除しか考慮していません。)
一方で、1年間育休を取得して育児休業給付金を受け取ると、収入は234万円に減りますが、
所得税と住民税がかからないので、234万円がまるまる手元に残ります。
税金が引かれないのは翌年の話なので、そのときの家計は厳しいかもしれませんが、
育児休業から復帰した後には、手取り額が増えて楽になりますよ。
社会保険料の免除とは?
月をまたいだ育児休業の期間には社会保険料が免除になります。
社会保険料とは、年金保険料と健康保険料のことをいいます。
注意が必要なのは「月をまたぐ」という点で、例えば、4月に育児休業に入り4月中に仕事復帰すると対象外になります。
(現行制度の改正により、2022年10月から育児休業期間が月をまたがなくても社会保険料が免除になるように変更予定です。)
毎月の給与だけでなく、育児休業中に賞与の支給があった場合も免除されるので、賞与の手取り額が増えます!
保険料の支払いが免除になるだけで、加入資格はありますのでご安心ください。
社会保険料が免除されると?
厚生年金(会社員が加入している年金保険)と健康保険の金額は意外と大きいのを知っていますか?
加入する組合にもよりますが、社会保険料は給与の14%程度を占めています。
先程と同じ年収400万円の会社員の場合、月給は約333,000円になり、そのうちの46,620円も社会保険料が占めているのです!
年間にすると559,440円にもなります。
実際にどのくらいかかっているかは、給与明細でご確認ください。
なので、育児休業給付金67%と合わせると、育休前の給与の実質80%程度が保証されることになるのです!
将来受け取る年金に影響はない
免除されて心配になるのが将来の支給額ですよね。
年金に関して言えば、この支払免除の期間も保険料支払期間に加えられます。
つまり、免除されている間も、ずっと決まった額の年金保険料を払い続けていることになり、将来受け取る年金の金額に影響はないのです。
育児休業中の支出が減って家計は助かるのに、老後の安心は変わらないのは二重に嬉しいですね!
どのように申請する?
育児休業給付金も社会保険料の免除も、基本的にはどちらも会社に申請すれば大丈夫です。
その後、会社がハローワークや年金事務所へ届け出をしてくれます。
育児休業給付金の場合
育休開始の1ヶ月前までに会社へ届け出をする必要があるので注意してください。
希望すれば、本人が直接ハローワークに届け出をすることもできます。
育児休業給付金の申請に必要な書類は
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票
- (初回)育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等
- 母子手帳の写し
- 育児休業給付金振込先の通帳の見開きコピー
です。
上の4つは会社が用意してくれます。
下の2つを自分で用意してください。
申請後、「育児休業給付金支給決定通知書」が届いて約1週間から10日後に口座に振り込まれるので、楽しみに待っていてくださいね!
社会保険料免除の場合
必要な書類は、育児休業取得者申出書です。
この書類は会社が用意してくれます。
育児休業の開始月から終了月までの年金保険料が免除されます。
育児休業は伸ばせる
両親ともに育児休業を取得する場合は、子供が1歳2ヶ月になるまで延長することができる
パパ・ママ育休プラスという特例を使えます。
(ただし、それぞれが取得できる育児休業期間は1年です。)
そして、男性独自の育児休業期間もあるのです。
パパ休暇
2022年10月に廃止予定の制度ですが、原則1度しか取得できない育児休業をもう一度取得することができる制度です。
条件があり、ママの産後8週間以内に育児休業を取得し、更に産後8週間以内に仕事復帰している必要があります。
産後パパ育休
パパ休暇に代わり、新しく創設される制度で、育児休業とは別に取得できるようになります。
産後8週間以内に4週間まで、2回に分けて取得可能です。
これにより、パパとママが交代で育休を取ることができる回数が増えるので、
パパも育児に参加できるし、ママも仕事を諦めなくてすむようになります。
育児休業の種類がいくつもあって言葉では分かりにくいのですが、厚生労働省のホームページに分かりやすい図が載っています。
参考にしてみてください。
パパ・ママ育休プラス、パパ休暇、産後パパ育休のどれも育児休業になるので、育児休業給付金と社会保険料免除は適用できます。
育休中に副業はできる?
それでも、収入が減ってしまうのが不安で、副業をしようかという考えも浮かんでくるかもしれません。
育休中に副業はできるのでしょうか?
結論から言うと、育休中に副業は可能です。
育児休業中に副業はしてもいい?注意点とおすすめ副業・要注意副業
ただし、会社で禁止されていないかの確認は必要です。
その場合、育児休業給付金と社会保険料免除にはどう影響してくるのでしょうか。
育児休業給付金への影響
副業をしても、育児休業給付金は受け取れます。
ただし、条件があり、条件を満たさないと給付金が減額されたり支給停止になったりしてしまいます。
その条件などについては、以下の記事に詳しく書いていますので、ご覧ください。
育児休業中に副業はしてもいい?注意点とおすすめ副業・要注意副業
社会保険料免除への影響
社会保険料に関しても、副業をしても、会社が育休中だと認めた場合は免除を受けられます。
しかし、会社員として週20時間以上働くと、厚生年金の加入要件に該当してしまいますので、免除は受けられなくなります。
フリーランスとして働く分には、もともとが厚生年金の対象外ですので、こちらの条件には当てはまりません。
まとめ
パパと協力して子供の面倒を見たいと思っているプレママさん、パパには是非育児休業を利用してもらいましょう。
給与が出るかどうかは会社によりますが、育児休業であれば給付金が受け取れたり、社会保険料が免除になったりとメリットも大きいです。
条件を満たせば、副業することも可能です。
育休中の収入は確かに減りますが、赤ちゃんと過ごせるのはほんのわずかな時間のみ。
ある程度の準備をしたらあとはお金の準備を心配しすぎず、子供のお世話に集中しましょう。