育児と仕事

育児休業給付金の支給は延長できる!手続きや条件についてお伝えします

育休から予定通り復帰できなくなったらどうしようと、不安を感じることもあるかもしれませんね。

住んでいる地域によっては保育所に入所することが難しく、待機児童になってしまうこともあるようです。

子どもの預け先が見つからないと職場復帰ができないので、心配になりますよね。

育休は、いくつかの条件を満たした場合に延長することができるんです。

また、育休中に支給される育児休業給付金についても、延長することができますよ。

いざという時のために育児休業給付金の延長について理解し、安心して育休を過ごせるようにしたいですね。

育休について

まずは、育休の制度についてお伝えしていきますね。

育休(育児休業)とは、1歳未満の子どもを育てる労働者が会社に申し出ることにより、

子どもが1歳になるまでの間に休業できる制度です。

女性だけでなく、男性も取得することができますよ。

育休についてもっと詳しく知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてくださいね。

パパも取れる育児休業制度!給付金もでます!

「育児休暇」とは?「育児休業」とは?混同されがちな「育休」について教えます

なお、パパ・ママ育休プラス制度を利用して両親がともに育休を取得すると、

子どもが1歳2ヵ月になるまで育休を取得することが可能です。

夫婦で安心して育児ができることを後押ししてくれる制度は嬉しいですね。

パパ・ママ育休プラス制度

育児休業給付金について

育休中は、申請により育児休業給付金を受給することが可能です。

受給対象は、雇用保険に一定期間加入している加入者となっています。

派遣社員やパートでも、雇用保険に加入していれば受給することができますよ。

また、出産した女性だけでなく、配偶者が出産した男性も受給対象になっています。

出産や育児には何かとお金がかかるので、給付金の支給はありがたいですね。

ただし、給付を受けるためには、育休後に職場復帰をすることが条件なので注意しましょう。

もっと詳しい育児休業給付金の給付条件や、給付金の金額については、こちらの記事を参考にしてください。

育児休暇中は給料がもらえないって本当!?年収やボーナスはどうなるの?

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育児休業給付金の延長について

育休は原則子どもが1歳になるまで取得でき、育児休業給付金を受給できることがわかりましたね。

(パパ・ママ育休制度を利用した場合は1歳2ヵ月まで)

では、もし育休から予定通り復帰できなくなった場合はどうなるのでしょうか。

私のママ友のAさんは、子どもを入所させようと思っていた保育所の定員がいっぱいで、入所を断られてしまいました。

子どもを預ける先がないと仕事に復帰できないので、慌ててしまったそうです。

他にも、予期せぬ家族の病気などにより、復帰が難しくなる場合もあるでしょう。

実は、育休は最大2歳まで、条件を満たした場合に延長ができるんです

育休の延長が認められると、給付金の受給も延長することができますよ。

延長の条件や手続きなどについて、詳しく見ていきましょう。

育休延長の条件とは?

育休は誰でも延長できるわけではなく、一定の条件を満たした場合のみ延長できます。

育休の延長が認められる条件は以下の通りです。

  • 保育所への入所を希望しているが、入所できなかった
  • 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡・けが・病気または離婚などによって育児をすることが難しくなった

このような場合は、子どもが1歳6ヵ月になるまで育休が延長でき、給付金の延長を申請することができます。

1歳6ヵ月までに特別な事情が解消されない場合は、申請により子どもが2歳になるまで延長することが可能です。

予定通りに育休から復帰できない場合も、仕事を退職しなくてもよい制度があることは嬉しいですね。

育休と育児休業給付金延長の手続きとは?

育休を延長したい場合は、育休が終わる前に、再度申請を行う必要があります。

育休の延長申請をすると、自動的に給付金の支給が延長されるわけではありません。

育児休業給付金を延長する場合は、別途申請が必要なので注意してくださいね。

それぞれの申請に必要な書類や申請期間は異なりますので、確認してみましょう。

育休の延長

申請に必要な書類

  • 育児休業申出書
  • 育休の延長が必要な事実を証明する書類

申請期間

  • 1歳6ヵ月になるまでの延長:1歳の誕生日の2週間前まで
  • 2歳になるまでの延長:1歳6ヵ月になる翌日の2週間前まで

書類の不備などがあった場合のためにも、早めの行動を心がけましょうね。

育児休業給付金の延長

申請に必要な書類

  • 育児休業給付金支給申請書
  • 育休の延長が必要な事実を証明する書類

申請期間

  • 1歳6ヵ月になるまでの延長:1歳の誕生日のあと、最初に給付金の支給申請をする時
  • 2歳になるまでの延長:1歳6ヵ月になる日のあと、最初に給付金の支給申請をする時

育児休業給付金申請書は、育休延長の有無にかかわらず、育休を開始してから2ヵ月ごとに、勤務先へ提出する必要がありますよ。

なお、給付金の支給は、申請してから約2ヵ月後です。

延長を希望する場合は、申請期間において、証明書類を添付のうえ、

給付金の延長を希望する旨を申請書に記載して提出します。

育休の延長申請と申請期間が違うので、気を付けるようにしましょう。

育児に忙しい中で、期日を守って申請するのは大変ですね。

カレンダーに締め切り日をメモするなどして、申請を忘れないようにしましょう。

育休の延長が必要な事実を証明する書類について

育休と給付金の延長には、それぞれ「育休の延長が必要な事実を証明する書類」が必要でしたね。

延長理由によって必要な書類は異なるので、確認していきましょう。

保育所への入所を希望しているが、入所できなかった場合

自治体が発行する、保育所に入れないことを証明する書類(保育所入所保留通知書)が必要です。

保育所は認可保育所であることが条件で、認定こども園も対象となります。

無認可保育所に入所を希望し、入所できなかった場合は、延長条件の対象外となるので気を付けましょう。

子どもを育てる予定だった配偶者が、何らかの理由で育児をすることが難しくなった場合

配偶者が育児をすることが難しくなった理由により、以下の書類が必要となります。

  • 配偶者の死亡:住民票の写しおよび母子健康手帳
  • 配偶者のけが・病気・障害など:医師の診断書など
  • 配偶者と離婚した:住民票の写しおよび母子健康手帳
  • 配偶者が6週間以内に出産予定または産後8週間以内である:母子健康手帳

育児休業給付金延長における注意点とは?

育児休業給付金の延長の際、実はさまざまなトラブルが発生しています。

トラブルに遭わないように注意するようにしてくださいね。

必要書類の日付トラブル

保育所に入所できない事実だけでは、給付金の延長はできません。

「1歳の誕生日の前日」までに保育所に入れないことを証明する書類(保育所入所保留通知書)が必要です。

役所への保育所の入所希望申請が遅くなると、誕生日を過ぎた日付で通知書が発行されてしまう場合があります。

この通知書では、残念ながら給付金の延長申請はできません。

そのため、子どもの1歳の誕生日3ヵ月前には、忘れずに役所へ申請するようにしましょう。

なお、2歳まで育休延長を希望する場合は、1歳6ヵ月の前日までに保育所に入れないことを証明する書類が必要です。

はじめから2歳までの延長申請はできず、1歳6ヵ月の段階で手続きしなくてはいけないんですね。

会社とのトラブル

「会社が説明してくれなかった」ことが理由で申請書類や必要書類の提出が遅れ、

給付金の延長が受けられなかったというトラブルもよくおこります。

トラブルがあると会社のせいにしたくなりますが、会社に制度の専門家がいるわけではありません。

担当者自身も制度や手続き自体をよく把握していない場合もあります。

制度について自分自身でも調べ、いつまでに、どのような書類が必要か

担当部局へ早めの相談をするように心がけてくださいね。

育児休業給付金の不正受給について

さまざまな「裏ワザ」と呼ばれる方法を使い育休を延長することで、給付金を不正に受け取る事例も多発しています。

  • 落選狙いで、わざと倍率の高い保育所に応募する
  • 入所内定をもらった保育所を辞退する
  • 復帰見込みがないのに育休を延長し、育休後に復職せず退職する

このような方法を使うと、

  • 本当に保育所に入所したい人が入所できなくなる
  • 復帰前提で人員体制を考えていた会社の仕事が回らなくなる

など、周囲にたくさんの迷惑をかけてしまいます。

保育所の内定辞退にやむを事情がない場合は、育休の延長が認められないこともありますよ。

育休を不正に延長して、育児休業給付金を受け取るのはやめましょう。

まとめ

育児休業給付金の延長について理解しておくと、いざというとき安心ですね。

育休中はママも育児で忙しいので、早めに制度について調べておくといいですよ。

育児休業給付金の延長を希望する場合は、職場の担当部局などへ早めに相談し、

必要書類や締め切り日などについてよく確認するようにしてください。

お金の心配をすることなく、育休中の子育てを思いっきり楽しめるといいですね。

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